介護保険制度の仕組み

介護保険における保険者は市町村。40歳以上の国民は強制的に加入し、被保険者となる。市町村は保険料を徴収して事業を運営し、介護サービスを利用した場合に保険給付をする。

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介護保険制度の仕組み


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介護保険制度の仕組みは、介護保険における保険者は、市町村です。


そして、40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。


市町村は、介護保険の被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。


介護保険の被保険者は年齢によって下記のように2種類に分けられます。


第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者


第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者 が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。

介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。


特定疾病は次の15種類が定められています。


1 筋萎縮性側策硬化症


2 後縦靱帯骨化症


3 骨折を伴う骨粗しょう症


4 シャイ・ドレーガー症候群


5 初老期における痴呆


6 脊髄小脳変性症


7 脊柱管狭窄症


8 早老症


9 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症


10 脳血管疾患


11 パーキンソン病


12 閉塞性動脈硬化症


13 関節リウマチ


14 慢性閉塞性肺疾患


15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


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